課税売上割合の計算機|全額控除の分かれ目は5億円と95%
課税売上割合をブラウザ内で計算します。全額控除の分かれ目は課税売上高5億円と課税売上割合95%の2つで、条文の「超える」「満たない」の書き分けから境界の扱いまで確認しました。
課税売上割合が計算できる。分かれ目は2つで、課税売上高が5億円を超えるか、課税売上割合が95%に満たないか。どちらかに当たると、仕入れに係る消費税額の全額控除ができなくなる。根拠は消費税法第30条第2項。
条文の原文はe-Gov法令検索の消費税法で読める。以下の算式と判定はすべて第30条の記載による。
分母は課税売上と非課税売上の合計で、不課税の収入は入らない
分母に置くのは「資産の譲渡等の対価の額の合計額」で、課税売上と非課税売上の合計である。補助金・保険金・株式の配当のような不課税取引は入らない。分子は「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」で、輸出免税の売上は課税資産の譲渡等に含まれる。
金額はいずれも税抜で、売上に係る対価の返還等があるときは控除後の金額を入れる。課税期間が1年に満たない場合の年換算(月数で除して12を乗じる調整)と、有価証券の譲渡など政令で分母への算入額が調整される取引は、下の計算機に反映していない。
課税売上高・非課税売上高・課税仕入れ等の税額を入れると割合が出る
課税売上高(税抜・年)
非課税売上高(年)
課税仕入れ等の税額
課税売上割合と全額控除の可否
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条文上の判定と算式だけを表示します。どの方式を選ぶべきかは示しません。
ちょうど5億円とちょうど95%は全額控除に残る
分かれ目は 課税売上割合 = 95% と 課税売上高 = 5億円
条文は「課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは」と書いている。「超える」と「満たない」なので、ちょうど5億円は全額控除の側に残り、ちょうど95%でも同じく残る。境界の1円・小数点以下で結論が変わる。
課税売上割合 = 課税資産の譲渡等の対価の額 ÷ 資産の譲渡等の対価の額
一括比例配分方式の控除額 = 課税仕入れ等の税額 × 課税売上割合
算式と判定の根拠は消費税法第30条第1項・第2項・第6項。
不課税の収入と特定資産の譲渡等は分母から外れる
条文の第6項は、課税売上割合を「当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合」と定義している。
| 分子に入る | 課税資産の譲渡等の対価の額(輸出免税となる売上を含む) |
|---|---|
| 分母に入る | 資産の譲渡等の対価の額の合計額。課税分と非課税分の両方 |
| 分母に入らない | 資産の譲渡等に当たらない収入(不課税)。特定資産の譲渡等も除かれる |
| 調整がある | 課税期間が1年に満たない場合の年換算、政令が定める算入額の調整。この計算機は反映していない |
全額控除できない場合の2つの方法
5億円超または95%未満に当たった場合、条文は2つの方法を並べている。第30条第2項第1号が個別対応方式、第2号が一括比例配分方式である。
| 第1号(個別対応方式) | 課税仕入れ等を「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」「両者に共通して要するもの」に区分が明らかにされている場合に、条文が定める加算の方法で計算する |
|---|---|
| 第2号(一括比例配分方式) | 上の区分が明らかにされていない場合、または区分されていても第2号を選んだ場合。課税仕入れ等の税額に課税売上割合を乗じて計算する |
どちらを使うかで控除額が変わりうるが、本記事はどちらを選ぶべきかを示さない。区分が明らかにされているかどうかという条文上の要件と、それぞれの算式までを扱う。実際の適用は税務署または税理士へご確認ください。
割合100%でも課税売上高5億円超なら全額控除にならない
条文の文言に照らすと、境界のすぐ内側と外側で答えは次のように分かれる。
| 課税950万円 / 非課税50万円 | 割合ちょうど95.0000% → 全額控除 可(「満たない」に当たらない) |
|---|---|
| 課税900万円 / 非課税100万円 | 割合90.0000% → 全額控除 不可(課税売上割合が95%未満) |
| 課税6億円 / 非課税0円 | 割合100.0000%でも全額控除 不可(課税売上高が5億円超) |
3つ目が示すとおり、割合が100%でも売上規模で引っかかる。2つの条件は「または」で並んでいるので、片方だけを見ると判定を誤る。
仕入税額控除の要件と納税義務の判定は別記事にある
仕入税額控除そのものの要件(帳簿と請求書等の保存)は免税事業者からの仕入れと経過措置にまとめた。納税義務の判定は消費税の納税義務の判定基準に、簡易課税を使う場合の事業区分はみなし仕入率の対応表にある。
原典対応表
| 節 | 原典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 分岐点の算式・全額控除の可否・課税売上割合の定義・2つの計算方法 | 消費税法第30条第1項・第2項(第1号・第2号)・第6項・e-Gov法令検索 | 2026年8月25日 |
【記事情報】
・免責事項: 本記事は公開・更新時点の法令に基づき、一般的な制度解説として編集しています。計算はすべてお使いのブラウザ内で行われ、入力された数値が外部へ送信されることはありません。個別の税務判断は税務署または税理士へご確認ください。
- 公開 / 更新
- 2026-08-25 / 2026-09-27
- 監修
- 監修者は置いていない。運営者が原文と照合して掲載
- 免責
- 公表済みの法令・Q&Aの事実を確認日時点で整理したもの。個別の事案への適用の可否・選択の助言は含まない
- AI利用
- 下書きと表の整形に生成AIを利用。公開前に運営者が原文と照合