一次情報: 国税庁「消費税関係の申請・届出等の様式」(確認日: 2026-08-02)。本記事の様式一覧はこのページの現行様式と1対1で対応させている。

この記事でわかること

インボイス制度に関する主な届出書・申請書には、登録申請書のほか登載事項変更届出書、公表事項の公表(変更)申出書、登録取消届出書、死亡届出書などがあり、いずれも納税地を所轄するインボイス登録センターまたはe-Taxを通じて提出する扱いとされている。

様式一覧と提出先の対応表

国税庁の様式ページ(申請・届出等、用紙)に掲載されている、インボイス制度に関する主要な様式と、その提出先・提出時期・手続根拠を1対1で対応させると次のとおりになる(国税庁「申請・届出等、用紙」各手続ページ、確認日: 2026-08-02)。

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様式(手続番号) 提出先 提出時期 手続根拠
適格請求書発行事業者の登録申請書(D1-64、国内事業者用) e-Tax、又は納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付 登録を受けようとするとき 消費税法第57条の2第2項・第3項、消費税法施行令第26条の2第1項
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書(D1-66) 納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付、又はe-Tax 登録簿の登載事項に変更があったとき速やかに 消費税法第57条の2第8項、消費税法施行規則第26条の2第2項
適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書(D1-67) 納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付、又はe-Tax 屋号・所在地・通称等の公表を新たに希望する、又は変更しようとするとき 消費税法第57条の2第4項・第11項、消費税法施行令第70条の5
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(D1-70) 納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付、又はe-Tax 翌課税期間の初日から効力を失わせるには、その初日から起算して15日前の日まで 消費税法第57条の2第10項第1号、消費税法施行令第70条の5第3項、消費税法施行規則第26条の2第3項
適格請求書発行事業者の死亡届出書(D1-71) 被相続人の納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付、又はe-Tax 死亡の事実が生じた場合速やかに 消費税法第57条の3第1項、消費税法施行規則第26条の2第4項

登録申請書の提出方法(e-Taxと書面)

登録申請書は、e-Taxソフト、e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト(SP版)のいずれかで作成・提出するか、書面で作成して郵送する2つの経路がある。書面提出の場合の送付先は、納税地を所轄する税務署ではなく、地域ブロックごとに設置された「インボイス登録センター」である(国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」、確認日: 2026-08-02)。インボイス発行事業者の登録手続きフローでは、この提出方法ごとの通知までの所要期間を扱っている。

登録後に生じる変更・取消の届出

登録後、氏名又は名称、本店又は主たる事務所の所在地など登録簿の登載事項に変更が生じた場合は「登載事項変更届出書」を提出する。法人の名称又は本店所在地の変更について「異動届出書」を既に提出している場合は、登載事項変更届出書の提出を省略できる(国税庁「D1-66 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出手続」、確認日: 2026-08-02)。登録の取消しを求める場合は「登録の取消しを求める旨の届出書」を提出するが、事業を廃止した場合の「事業廃止届出書」や、死亡した場合の「死亡届出書」は、これとは別の手続として整理されている(国税庁「D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続」、確認日: 2026-08-02)。

公表事項の追加・変更に関する申出書

個人事業者や人格のない社団等が、適格請求書に記載する氏名・名称と、公表サイトに表示される氏名・名称の見え方を揃えたい場合など、屋号や所在地等を新たに公表したい、又は変更したい場合は「公表事項の公表(変更)申出書」を提出する。登録申請書と同時に提出した場合は、その内容を反映した状態で公表される(国税庁「D1-67 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続」、確認日: 2026-08-02)。

再確認国税庁 D1-64 登録申請手続(提出先はインボイス登録センター) ↗中心的な記述を 2026-08-13 に原文で再確認
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