【2026年】取引相場のない株式の評価に関する有識者会議|第5回の方向性
取引相場のない株式の評価に関する有識者会議は令和8年8月20日の第5回まで開かれた。国税庁は類似業種比準方式の存置は困難ではないかと資料に記載し、日本商工会議所は評価額が現行の2倍から5倍近くになるとの試算を意見書に載せている。
取引相場のない株式の評価に関する有識者会議は、令和8年4月20日から8月20日まで5回開かれた。第5回で国税庁は「これまでの議論を踏まえた、国税庁の考える評価の見直しの方向性」と題する資料を示し、類似業種比準方式の存置は困難ではないかと記載している。決定された内容ではなく、見直しは税制改正プロセスを経て行うとされている。第5回の議事要旨は作成中で、委員の発言内容は公表されていない。
開かれたのは5回、うち第5回だけ議事要旨が作成中
| 回次 | 開催日 | 公表されている資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年4月20日 | 議事要旨・資料 |
| 第2回 | 令和8年5月11日 | 議事要旨・資料 |
| 第3回 | 令和8年6月4日 | 議事要旨・資料 |
| 第4回 | 令和8年7月3日 | 議事要旨・資料・委員提出意見書 |
| 第5回 | 令和8年8月20日 | 資料・委員提出意見書(議事要旨は作成中) |
第5回は資料と委員提出意見書が国税庁のサイトに載っているが、議事要旨の欄は「作成中」の表示のままである。したがって第5回について外部から追えるのは、当局が書面で示した方向性と、委員の一人が書面で出した意見までになる。委員全体のやり取りは規定なし、ではなく未公表という状態にある。
第5回資料が示した方向性は評価体系・評価方式・主軸・継続企業の4点
| 評価体系 | 規模別の区分を廃止し、広範の企業を共通の評価方式で評価することが考えられるか |
|---|---|
| 評価方式 | 類似業種比準方式の存置は困難ではないか。理由として、理論的根拠と実証的裏付けを欠くこと、他分野の企業価値評価で用いられないこと、上場企業の縮尺モデルを小会社に当てはめる妥当性が挙げられている |
| 主軸 | 実務と学術研究の進展を踏まえ、インカムアプローチによる評価を主軸に置く方向 |
| 継続企業 | 継続企業に対して解散を前提とした時価純資産価額で評価しない方向 |
資料の表題は「これまでの議論を踏まえた、国税庁の考える評価の見直しの方向性」で、第4回までの議論の整理から一段進んで当局側の考えが書面になった。表題どおり方向性であり、通達の改正案でも法案でもない。
残余利益方式は「仮に採用した場合」のイメージとして書かれている
資料は残余利益方式(簿価純資産ベース)を仮に採用した場合のイメージを示している。超過収益の年数について、有識者から5年分が良いのではないかとの意見があったと記載されている。時価への洗替が不要になり、事業用土地等は継続使用を前提とした帳簿価額、建物・設備は減価償却後の価額で評価する形が想定されている。計算に必要なのは直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等のみとされ、業種目の判定や1株当たり資本金の調整は不要になるとされている。還元率は上場株式の平均期待収益率等を参考にCAPMで算定してはどうか、とされている。赤字・低収益の会社では、評価額が簿価純資産額を下回る。
3つの評価方式に、それぞれ違う位置づけが示された
| 現行の評価方式 | 第5回資料が示した方向 |
|---|---|
| 類似業種比準方式 | 存置は困難ではないか、という問いの形で記載 |
| 純資産価額方式 | 原則的評価方式から外し、特定の評価会社の株式の評価方式に位置付ける方向 |
| 配当還元方式 | 特例的評価方式として存置しつつ、適用株主の範囲等を見直す方向 |
租税回避スキームとして4類型が名指しされた
| 類型 | 資料に書かれている対応の方向 |
|---|---|
| 会社規模の操作 | 規模別区分の廃止により、区分をまたぐ操作の余地をなくす |
| オペレーティング・リース、役員報酬、役員退職金等による利益の一時的操作 | 正常利益で評価し、非経常的な損益を除外する |
| グループ法人税制を使った子会社への資産移転 | 完全支配関係のあるグループはグループ全体として評価する |
| 株主構成・議決権割合の操作、従業員持株会の固定価格株式の利用 | 配当還元方式の適用株主の範囲等を見直す |
日本商工会議所は評価額が現行の2倍から5倍近くになると意見書に書いた
第5回の委員提出意見書は日本商工会議所の名義で、令和8年8月28日に国税庁のサイトに掲載された。記載されている論点は次のとおり。
| 論点 | 意見書の記載 |
|---|---|
| 評価額の水準 | 一定の仮定の下での試算で、評価額が現行方式の2倍から5倍近くに達し、相続税負担が数千万円から数億円規模で増加する事例が確認されたとする。毎年の利益が純資産に累積加算されるため、事業の継続とともに評価額も上昇し続ける構造になるとする |
| 評価水準 | 現行のしんしゃく率0.5〜0.7に相当する計算要素の具体的な数値が示されておらず、評価水準の議論を抜きに評価体系だけを先に決める進め方に反対するとしている |
| 還元率(CAPM) | 負債比率が高いと還元率が上昇する前提、中小企業の収益変動の大きさ、事業承継では収益力の源泉である先代自身が退くことを踏まえるべきで、上場企業と同等かつ一律の還元率には明確な根拠が要るとする |
| 役員報酬・役員退職金 | 法人税で過大とならない範囲で損金算入が認められている正当な報酬であり、これ以上の制約に反対するとしている |
| ホールディングス形態 | 多角化・インフラ維持・技術伝承のためのグループ化を阻害しないよう求めている |
意見書は反対意見であって、当局の方向性が修正されたことを示すものではない。第5回時点で公表されているのは、当局の書面と、これに対する経済団体1者の書面である。
今秋を目途に方向性、実施は税制改正プロセスを経る
第4回の議事要旨で事務局は、報道について問われ、類似業種比準方式を廃止することを現時点で決定しているわけではないと述べている。あわせて、今回の見直しは税制改正プロセスを経て行うこと、財産評価基本通達の改正であっても影響の大きい改正は税制改正プロセスを経てきたことを説明している。税制改正プロセスを経て制度が動いた直近の例には、令和8年度改正で控除割合と適用期限が見直されたインボイスの経過措置があり、その控除割合の全期間と帳簿の記載要件は免税事業者からの仕入れと経過措置に整理してある。
事業承継への配慮は評価ではなく政策税制で扱う方針が示されており、事業承継税制は中小企業庁の「中小企業の親族内承継に関する検討会」で検討されているとされている。税負担の在り方に関する意見は財務省主税局へ伝えるとしている。見直しの発端としては、会計検査院からの指摘と関係団体からの要望が挙げられている。委員からは、増減税がニュートラルであるというシミュレーションを示すことと、たたき台と併せて影響の範囲・大きさを検証することを求める意見が出ており、事務局は枠組みの具体的な方向性が見えたタイミングで示すとしている。
適用開始の時期は公表されていない。改正の適用開始が年分で定められた例としては、所得税で青色申告特別控除65万円の要件が令和9年分から変わる。
原典対応表
| 節 | 原典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 開催回次・開催日・公表資料の有無(第5回の議事要旨が作成中であること) | 国税庁 審議会・研究会等 | 2026-09-03 |
| 第5回資料の方向性4点・残余利益方式のイメージ・3方式の位置づけ・租税回避スキーム4類型 | 第5回 資料(令和8年8月20日) | 2026-08-24 |
| 日本商工会議所の意見書の記載5点 | 第5回 委員提出意見書(掲載 令和8年8月28日) | 2026-08-31 |
| 事務局の発言(現時点で決定していない・今秋目途・税制改正プロセス)・事業承継の扱い・発端 | 第4回 議事要旨(令和8年7月3日) | 2026-08-10 |
よくある質問
Q1類似業種比準方式の廃止は決まったのですか?
第4回の議事要旨で事務局は、類似業種比準方式を廃止することを現時点で決定しているわけではないと述べている。第5回の資料は存置が困難ではないかという問いの形で記載しており、決定を示す記載ではない。
Q2いつから変わるのですか?
適用開始の時期は公表されていない。第4回の議事要旨で事務局は、今秋を目途に一定の方向性を示すこと、見直しは税制改正プロセスを経て行うことを述べている。
- 公開 / 更新
- 2026-09-03 / 2026-09-27
- 監修
- 監修者は置いていない。運営者が原文と照合して掲載
- 免責
- 公表済みの法令・Q&Aの事実を確認日時点で整理したもの。個別の事案への適用の可否・選択の助言は含まない
- AI利用
- 下書きと表の整形に生成AIを利用。公開前に運営者が原文と照合