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事業承継税制、賃上げで相続税・贈与税免除へ|2027年度改正要望

事業承継税制で賃上げ・成長投資を行う企業への相続税・贈与税免除を経産省が要望。現行の特例猶予との違いや要件骨子、租税特別措置法の根拠を整理する。

経済産業省は2027年度の税制改正要望において、中小企業の後継者に向けた事業承継税制を見直し、成長投資や賃上げに取り組む企業を対象に相続税と贈与税の免除を検討する方針を示した。現行の租税特別措置法上の特例措置は納税を猶予した後に実質免除する仕組みであるが、新たな要望案では税負担減の予見性を高める完全免除への移行を目指す。

改正要望の骨子と現行特例措置との変更点

経済産業省が2027年度税制改正要望に盛り込む方針を示した見直し案は、事業承継税制における税負担軽減の枠組みを抜本的に再編するものとなる。現行制度では承継時点での納税を猶予し、後継者の死亡や次の承継などの要件を満たした段階で実質免除する二段階の設計が採られている。この現行方式に対し、改正要望案では要件を満たす企業について当初から免除とする方向で調整が進められている。

見直しが検討される背景には、現行の納税猶予制度が抱える予見性の低さがある。猶予期間中に要件を維持できなくなった場合、猶予されていた税額に利子税を加えて一括納付しなければならないリスクが存在する。このリスクを解消し、円滑な事業承継を後押しすることが今回の要望の主眼となる。

区分 現行の特例措置 2027年度税制改正要望案
税負担の扱い 納税を猶予した後に実質免除 要件充足により相続税・贈与税を免除
政策目的 事業継続と雇用維持の担保 税負担減の予見性向上と成長投資・賃上げ促進
制度上の位置付け 租税特別措置法に基づく時限措置 税制改正要望(法案成立前・年末調整対象)

適用要件の検討案と現行制度の対比

免除措置の対象として検討されているのは、単に事業を承継するだけでなく、成長投資や賃上げに積極的に取り組む中小企業である。従来の特例措置では雇用の維持などが主たる要件とされてきたが、新たな枠組みでは企業の成長力強化と従業員への分配が免除の前提条件として位置付けられる方向である。

現行の特例措置においては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた上で、都道府県知事への特例承継計画の提出が義務付けられている。今回の免除要望においても、経営承継円滑化法に基づく認定手続きを基礎としつつ、成長投資の実績や賃上げ率の達成度をどのように測定・担保するかが今後の制度設計の論点となる。

なお、具体的な制度設計や詳細な判定基準については、年末にかけて政府および与党内の税制調査会で調整が行われる予定である。現時点では要望段階であり、実際の適用要件は法案成立時の税制改正大綱および改正法令によって確定する。

相続税と贈与税における現行特例措置の法的根拠

比較の基礎となる現行の法人版事業承継税制は、後継者が取得する非上場株式に係る税負担を軽減するため、租税特別措置法において特例措置と一般措置がそれぞれ規定されている。関連する論点として、非上場企業の承継局面では取引相場のない株式の評価基準そのものの動向も実務上の影響を与える。

贈与税に関する現行の特例措置は、租税特別措置法第70条の7の5に規定されている。先代経営者等から非上場株式の贈与を受けた後継者について、一定の要件のもとで贈与税の全額が納税猶予される。事業承継対策として株式以外の債務処理を行う場合には、相続税の課税対象となる債務免除益の発生など周辺税務への留意も生じる。

一方、相続税に関する現行の特例措置は、租税特別措置法第70条の7の6から第70条の7の8までの各条に規定されている。相続または遺贈により株式を取得した相続人等に対し、相続税の全額の納税を猶予する枠組みである。特定の被災地域等に適用される相続税の評価特例と同様に、事業資産の承継に係る税制上の優遇措置として運用されている。

根拠法令と原典

事項 原典名 根拠規定・資料所在 確認日
税制改正要望の方針 日本経済新聞 日本経済新聞(2026年8月22日) 2026-10-05
相続税の特例措置 国税庁タックスアンサー タックスアンサー No.4148 2026-10-05
贈与税の特例措置 国税庁タックスアンサー タックスアンサー No.4439 2026-10-05

【記事情報】本稿は公表された報道資料および国税庁タックスアンサーに基づき制度改正要望の骨子を客観的に整理したものです。税理士等による監修を受けていません。個別の税務判断や適用可否については所轄税務署または税理士へご相談ください。本稿の作成にはAIによる情報構造化支援を利用しています。

【記事情報】
公開 / 更新
2026-10-05 / 2026-10-05
監修
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公表済みの法令・Q&Aの事実を確認日時点で整理したもの。個別の事案への適用の可否・選択の助言は含まない
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