この記事でわかること

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトは、登録番号を入力すると氏名又は名称、登録年月日、登録取消年月日など消費税法57条の2に基づく公表事項を検索・確認でき、まとめて10件までの検索やCSV・Web-APIによる一括確認にも対応する国税庁運営のサイトである。

公表サイトの位置づけと運営主体

「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/、確認日: 2026-08-02)は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項をインターネット上で公表する国税庁のサイトである。適格請求書発行事業者の登録(インボイス発行事業者の登録手続きフローで扱う手続き)が完了すると、登録番号を含む情報が本サイトに掲載される。運営の根拠は消費税法57条の2第4項・第11項および消費税法施行令70条の5である(国税庁「適格請求書発行事業者の情報の公表方法」、確認日: 2026-08-02)。

登録番号を検索する方法

検索は、交付を受けた適格請求書に記載された登録番号(先頭の「T」を除いた13桁の半角数字)をトップページの入力欄に入力し、検索ボタンを押す方法で行う。1回の検索で登録番号を10件までまとめて入力できる。該当する情報がある場合は氏名又は名称が表示される検索結果一覧の画面に遷移し、「詳細等」のリンクから公表情報詳細の画面に進む。該当する登録番号が存在しない場合は、その旨のメッセージが表示される(国税庁公表サイト「ご利用方法」、確認日: 2026-08-02)。

検索結果で公表される事項

公表される事項は、全事業者に共通する法定公表事項と、事業者本人の申出により追加できる事項に分かれる(消費税法57条の2第4項・第11項、消費税法施行令70条の5第1項、国税庁インボイスQ&A 問19、確認日: 2026-08-02)。

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区分 公表される事項
法定公表事項(全事業者) 氏名又は名称、登録番号/登録年月日/登録取消年月日・登録失効年月日
法人(人格のない社団等を除く) 本店又は主たる事務所の所在地
国外事業者(特定国外事業者を除く) 国内における事務所等の所在地
個人事業者(申出があった場合) 主たる屋号、主たる事務所の所在地等
人格のない社団等(申出があった場合) 本店又は主たる事務所の所在地

個人事業者の氏名については、住民票に併記された外国人の通称又は旧氏(旧姓)を、氏名に代えて、又は氏名と併記して公表することを選べる。この場合は登録申請書とは別に「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要になる(国税庁インボイスQ&A 問19、確認日: 2026-08-02)。

登録番号の構成

登録番号は、法人番号を有する課税事業者では「T」に法人番号(数字13桁)を組み合わせた形式、それ以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)では「T」にマイナンバーおよび法人番号と重複しない数字13桁を組み合わせた形式で構成される(国税庁公表サイト「登録番号とは」、確認日: 2026-08-02)。

まとめて確認する方法(ダウンロードとWeb-API)

取引先の件数が多い場合を想定し、公表サイトはCSV・XML・JSONの3形式によるデータダウンロード機能と、システム間連携のためのWeb-API機能を提供している。全件データファイルは前月末時点の情報を毎月初日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)に作成し、原則として作成日の翌日午前6時以降に公開する。差分データファイルは新規登録・変更・取消失効などの更新情報を日次で作成し、過去40日分をダウンロードできる。ファイルにはOpenPGPによるデジタル署名が付与されている(国税庁公表サイト「公表情報ダウンロード」、確認日: 2026-08-02)。なお、検索機能に対してスクレイピングなどプログラムを用いて情報を取得する行為は、公表サイトの利用規約で禁止されている(国税庁インボイスQ&A 問20、確認日: 2026-08-02)。この点はインボイス制度の基礎と2026年における実務対応要件の解説で扱う登録番号の確認実務とも関わる。

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