消費税の計算方法における原則課税と簡易課税の制度判定基準
原則課税は課税売上の消費税額から課税仕入れ等の消費税額を引く
消費税の納付税額を計算する基本的な方式が「原則課税制度(一般課税)」です。原則課税では、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて納付税額を算出します。
仕入税額控除を適用するためには、全額控除方式、個別対応方式、一括比例配分方式のいずれかを選択し、課税売上割合(95%基準)に応じて按分計算を行います。
課税売上割合が95%未満の事業者は、個別対応方式(課税売上用、非課税売上用、共通用に仕入れを3区分する方法)と一括比例配分方式のいずれかで按分します。
簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下で選べる
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる計算方式です。実際の仕入金額に関わらず、業種ごとに定められた「みなし仕入率(40%〜90%)」を用いて控除額を計算します。
簡易課税では、領収書や請求書を1枚ずつ税区分集計する必要がありません。売上高さえ把握できれば納付税額を計算でき、経理の事務量は原則課税より少なくなります。
実際の仕入率よりみなし仕入率が高い業種(サービス業やIT事業者など)では、原則課税より納付税額が小さくなります。
人件費比率が高いコンサルティング業やシステムエンジニアリング業(第5種事業・みなし仕入率50%)は、実際の課税仕入れが売上の10〜20%程度に留まることが多く、この場合の納付税額は簡易課税のほうが小さくなります。
実際の仕入率とみなし仕入率の大小で納付税額が入れ替わる
納付税額の大小は、自社の「実際の仕入率(実際の課税仕入れ等÷課税売上高)」と「みなし仕入率」の比較で決まります。
実際の仕入率がみなし仕入率を下回る場合は簡易課税の納付税額が小さくなり、大きな設備投資や店舗開店などで実際の仕入れ・経費が売上を上回る場合は原則課税で還付を受けられます。
将来の設備投資計画、人件費比率、外注費比率は、いずれも実際の仕入率を動かします。単年度の実績だけでは大小が決まらないため、数年単位で見た比較になります。
新工場の建設、大型車両の購入、システム刷新などの大規模投資を行う年度に簡易課税を選択していると、その投資に係る消費税の還付を受けることができない課税期間になります。
あわせて確認: 適格請求書の書き方と必須記載事項
簡易課税は2年継続、高額特定資産の取得後は3年制限
簡易課税制度の適用を受ける、あるいは取りやめて原則課税に戻すためには、適用しようとする課税期間の開始前の日までに届出書を提出しなければなりません。
一度簡易課税を選択すると、2年間は原則課税へ変更することができない「2年継続適用ルール」が存在します。
翌期に高額な固定資産の購入を予定していても、届出の期限を過ぎていれば、その期の課税方式は変更できません。
また、「高額特定資産(税抜1,000万円以上の固定資産等)」の取得があった場合には、取得年度から3年間は簡易課税への変更や免税事業者への転換が制限されます。
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2割特例は届出なしで申告時に選べ、簡易課税届出済みでも優先する
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合に適用できる「2割特例(売上税額の80%を控除し、納付税額を売上税額の2割とする特例)」も選択肢に加わりました。
2割特例の適用期間中においては、事前の届出なしで申告時に2割特例を選択することが可能であり、簡易課税届出書を提出している場合であっても2割特例を優先適用できます。
特例が終わった後の課税期間は、簡易課税か原則課税のいずれかに戻ります。どちらになるかは、その課税期間の開始前の日までに簡易課税選択届出書を提出しているかどうかで決まります。
2割特例の期間中に「簡易課税選択届出書」を提出しておく運用もあります。
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決算後の届出と設立1期目の届出期限
Q1: 決算間際になって簡易課税の方が納付税額が小さいと分かった場合、今から適用できますか?
A: 原則として提出期限は「適用する課税期間の初日の前日」までであるため、期中や決算後の提出ではその期からの適用は認められません。翌期からの適用となります。
Q2: 設立1期目の新設法人が簡易課税を選択するための条件は?
A: 設立第1期目の事業年度終了の日までに届出書を提出することで、設立第1期目から簡易課税を適用することが可能です。
※ 経理システムの選定および比較の観点は、会計SaaS徹底比較ガイド(bizkeiri)にあります。
あわせて確認: 簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率
課税方式の選択は毎年の税負担と経理事務コストの両方に効いてくる
原則課税と簡易課税の選択は、毎年の税負担と経理事務コストの両方に影響します。
個別の当てはめは所轄税務署または税理士にご確認ください。
原典対応表
本サイトは制度の解釈・評価・助言を行いません。判断が必要な場合は原典を確認し、必要に応じて管轄の税務署または税理士にご相談ください。
| 項目 | 根拠・区分 | 原典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 原則課税と仕入税額控除の計算 | 全額控除方式・個別対応方式・一括比例配分方式 | 国税庁 タックスアンサー No.6401 仕入控除税額の計算方法(原則課税の計算) | 2026-09-27 |
| 簡易課税とみなし仕入率 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下・みなし仕入率40%〜90% | 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度 | 2026-09-27 |
| 仕入税額控除の保存要件 | 帳簿および請求書等 | 国税庁 タックスアンサー No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項 | 2026-09-27 |
| 根拠条文 | 消費税法 第三十条・第三十七条(簡易課税の5,000万円は第37条) | e-Gov法令検索 消費税法(昭和六十三年法律第百八号) | 2026-09-27 |
事業区分・経過措置・インボイスの基礎は別ページにある
本記事と関係する制度は次のページで整理しています。
仕入税額控除を全額取れるかは課税売上割合で決まります。5億円と95%の分かれ目は課税売上割合の計算機で試算できます。海外の事業者から電子サービスを受けている場合はリバースチャージの区分が先に来るので、国境を越えた電子商取引に係る消費税で整理しています。
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- 公開 / 更新
- 2026-07-20 / 2026-09-27
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